FOREX TESTER
EA・自動売買コラム

EA開発で最も注意すべきは「コンプライアンス」(EA開発講座)

EA開発のリスク

このEA開発講座によって、貴方が良いEAを作れるようになると、この特集をやった甲斐があります。

一方で、ぜひ注意して頂きたい点があります。それはEAの開発は、その後のやり方次第では法律(特定商取引法と金融商品取引法)に違反するリスクがある、という点です。

2021年10月20日のGogoJungle(ゴゴジャンさん)のメルマガで、以下のような記事が掲載されていました。わかりやすく説明されているので、ご紹介したいと思います。

ご自分で自作したEA、開発会社さんに発注したEA、自信作で素晴らしい出来栄えでも、想定以上のポジションを抱えて大きな損失を販売したお客様、あるいは、無償提供したお客様に発生させてしまった。そんな時、到来する事態について、想定しているでしょうか。

EA販売者、無償提供者が抱える大きなリスクとは

お客様からのクレームはもちろんのこと、監督官庁や消費者センターにお客様が連絡しあなたの所在確認や自宅に電話がかかってくることも起こり得ます。最終的には損失の賠償責任が生じることはもちろんです。このことは有償での販売だけでなく、無償提供の場合でも付帯的な収益を得ていた場合において当然生じ得ます。完璧だと思っていたソースコードでも、マーケットの不測の事態が発生した時の特別な値動きで設定を超えた多数のポジションを抱えたり、開発会社を信頼して作ったEAに問題がありお客様が大きな含み損を抱えてしまう。会社員や公務員の方が仕事上でそんな事態を起こしてしまったら、職を失うだけでなく、所属する組織から損害賠償を求められる可能性もある恐ろしいことこの上ない事態です。しかも、個人事業として、或いは副業として行っている金融系ソフトウェアのビジネスで、あなたがそんな事態に陥ってしまったら、ご家族、奥様、旦那様、お子様は、今後どうなるのでしょうか。少し考えれば、EAを販売した人の抱えるリスクは、一般的な商品やサービスとは格段に違うことがお分かりいただけるでしょう。

特定商取引法に基づく販売者としての責任

EAをご自身の制作したサイトでお売りになる場合は、特定商取引法に基づく販売者はご自身であり、お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスを正しく表示することが求められることはもちろんのことですが、オークションサイト様、フリーマーケットサイト様、デジタルコンテンツプラットフォーム様、EA販売サイト様にお出しいただいて、例え、出品者としての表示がハンドルネームであっても、特定商取引法に基づく販売者は出品者様ご自身です。当然、販売後のEAに関するすべての責任は出品者様にあり、ご自身の個人情報は損害賠償を要求する人に開示され、対応を全て自身で行なう必要があります。このことは、各社の出品者規約を読めばハッキリと書かれています。このようなリスクを抱えることを、直ちにやめませんか。

瑕疵があった場合のクレームや損害賠償の窓口は全て弊社

弊社サイトGogoJungleでのEAのご出品では、国内で唯一、そして、恐らくMQL5を含め世界的にも存在しないと思いますが、お預かりしたEAの特定商取引法に基づく販売主体は弊社です。瑕疵があった場合のクレームや損害賠償の窓口は全て弊社です。だから安心してご出品いただけます。また、ソースコードをお預かりする理由も、ここにあります。販売後の責任を持つ以上、ソースコードを拝見し、長年積み重ねた瑕疵発生の重要ポイントを中心に検査し審査を通過したEAだけをお客様にご提供しています。そして、投資家であるお客様にご迷惑をおかけするようなことがあっては事業を継続することはできませんので、ソースコードの確認は企業として当然のことですが、更に、金融庁、財務局に助言代理業社として登録し、ソースコードの審査体制、著作権の保護体制、広告の自主的な規制などの厳格な体制が求められる環境に身を置き、ガバナンスとコンプライアンスの徹底に努めて事業運営を行なっています。このような体制を維持するためにEAの手数料は他社様よりもお高く設定せざるを得ませんが、出品者様のリスクを排除し安心してご利用いただけるサービスを行なわせていただいています。

良くお考え下さい。お手数料が安いからと他サイト様で売って沢山儲かった。お客様に無償提供し付帯的な収益で収入が増えた。しかし、瑕疵が発生して、販売収益の何倍、何十倍もの損害賠償責任が発生したとしたら。あなたは、それでも、リスクを背負って売り、提供しますか?

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特定商取引法上のリスク

特定商取引法は、消費者トラブルが生じやすい特定の取引を対象に、トラブルを防止し消費者の利益を守るためのルールを定めている法律です。(参考:消費者庁のサイト
EAをめぐる特定商取引法のリスクは、上のゴゴジャンさんの記事でよくわかると思いますので、以下、金融商品取引法上のリスクをまとめます。

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金融商品取引法上のリスク

まずは、下の北海道財務局(財務局は財務省の地方支部局で、金融庁からの委託業務も行います)の実例をご覧ください。

EAを会員制で販売またはレンタルする行為は、一般的には金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられます。したがって、該当する業務を行う場合には、投資助言・代理業の登録を行う必要があります。

一方で、下記の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(金融庁)」によると、会員登録が不要で、かつスタンドアローンの売買ツールのソフトウェアの売り切りでの販売は、基本的には投資助言・代理業の登録は不要と読めます。

さらに;

  • EAを販売して、システム更新等の継続的なサービスを行うこと」は、投資助言・代理業の登録を行う必要があり、
  • 「EAを販売して、かつ顧客の開設口座の証券会社から利益を授受する」ことは、第一種金融商品業登録を行う必要がある(有償・無償の区分は規定がなく、業として行う場合に登録が必要)

とされています。詳しくまとめられているサイトをご紹介します(こちらをクリック)

FX業者しばりでEAが使えます、っていうサイトを見かけますよね。ご注意ください。

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(参考)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(金融庁)

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(金融庁)

VII-3 諸手続(投資助言・代理業)
VII-3-1 登録
(2)登録の要否の判断に当たっての留意点
②投資助言・代理業に該当しない行為

イ. 不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(以下「投資情報等」という。)を提供する行為

例えば、以下aからcまでに掲げる方法により、投資情報等の提供を行う者については、投資助言・代理業の登録を要しない。

ただし、例えば、不特定多数の者を対象にする場合でも、インターネット等の情報通信技術を利用することにより個別・相対性の高い投資情報等を提供する場合や、会員登録等を行わないと投資情報等を購入・利用できない(単発での購入・利用を受け付けない)ような場合には登録が必要となることに十分に留意するものとする。

a. 新聞、雑誌、書籍等の販売

(注)一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。一方で、直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

b. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売

(注)販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。

c. 金融商品の価値等について助言する行為

(注)有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、その分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合、又は報酬を支払うことを約する契約を締結していない場合には、当該行為は投資助言業には該当しない。

例えば、単に今年の日本の冬の平均気温について助言するのみでは、投資助言業には該当しない。

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ご自身で作ったEAを自分だけが使う分には、問題ありません!

ユーザーサポートも必要ないので気楽ですね~

以上、ご参考になれば幸いです。

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